特定住宅瑕疵担保責任履行確保法が衆院本会議で全会一致により可決、成立した。
これにより、売主は保険加入か、法務局への保証金供託を義務付けられたが、義務付けの施行は2年半以内と現在購入検討している方にとっては微妙な状況となった。
この法律は最悪の事態の救済をカバーしているだけだと認識すべきである。
瑕疵は起こらないに越したことはない。
そうした視点からすると、今更ながら次のことに言及したい。
倒産しそうもない会社の方が品質が優れていることが多い、というのが業界内でのコンセンサスであり、売主の選別は重要なファクターだということを。
[第120号]瑕疵担保責任と売主選別(5/30)
2007年05月30日