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マイホームで安心安全な暮らしを送るためには、定期的なメンテナンスが大切です。
築年数が経過したご自宅を改修したいと考えている方に是非知っていただきたいのが、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」です。
制度を活用すれば補助金がもらえるので、お得に自宅改修ができます。
本記事では、長期優良住宅化リフォーム推進事業の概要や補助金の支給条件について解説します。
目次
1.長期優良住宅化リフォーム推進事業とは
まずは、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」について制度概要を確認していきましょう。
事業の概要
国土交通省の説明資料には、「良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対する支援を行う。」と記載されています。
参考:国土交通省「令和6年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業に関する説明資料」https://r06.choki-reform.com/doc/summary_doc_all.pdf
この事業では全てのリフォームで補助金がもらえるわけではなく、住宅性能の向上を目的とする工事が主な対象となっています。
「耐震性が心配、部屋が寒い」といったお困りごとを解消するリフォームで補助金が申請できます。
ここからは、長期優良住宅化リフォーム推進事業の利用条件や対象工事について詳しくご紹介します。
長期優良住宅化リフォーム推進事業の利用条件
長期優良住宅化リフォーム推進事業では、リフォームを行う既存の共同住宅、一戸建てのいずれもが補助金制度の対象となります。
そして、補助金をもらうためには4つの条件を満たす必要があります。
(1)住戸面積などの要件を満たすこと
住戸面積や居住環境について、以下の要件を満たす必要があります。
住戸面積の確保 | 少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く)が40㎡以上、かつ、延べ面積が55㎡以上であること。 延べ面積の過半が住宅(リフォーム前後共)であること。 |
居住環境 | 地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、 これらの内容と調和が図られること。 |
(2)インスペクションを実施すること
リフォームを行う前に、対象の住宅についてインスペクション(現況調査)を行う必要があります。
インスペクションの実施費用も補助金の対象となりますのでご安心ください。
調査は、建築士のうちインスペクションの専門知識を有する者(インスペクター)が実施します。
屋根やバルコニー、外壁、設備配管などに劣化事象がないかのチェックがなされ、状況報告書が発行されます。
調査の結果、劣化事象等の不具合が指摘された箇所は下記いずれかの対応を行います。
- ● リフォーム工事に含めて改修
- ● 維持保全計画に点検・補修等の対応方法と時期を明記
(3)リフォーム後の住宅が一定の性能基準を満たすこと
長期優良住宅化リフォーム推進事業の対象となるためには、次のような認定基準を満たす必要があります。
性能項目 | 概要 | 要否 | |
---|---|---|---|
構造躯体等の劣化対策 | 木造…柱、床などの腐朽、蟻害の抑制 鉄骨造…鋼材の防錆措置 RC造…コンクリートの中性化対策 |
必須 | |
耐震性 | 大地震でも倒壊しないよう耐震性の確保 | ||
省エネルギー対策 | 窓や壁、床、天井などの断熱化 給湯器などの高効率化 |
||
住戸面積の確保 | 一戸建て:55㎡または75㎡以上 共同住宅:1戸あたり40㎡以上 |
||
維持管理・更新の容易性 | 給排水管を点検・清掃・交換しやすくする | 任意 | |
高齢者等対策(共同住宅のみ) | バリアフリー化 | ||
可変性(共同住宅のみ) | 将来の間取り変更等に対応しやすくする |
※認定長期優良住宅型を選択の場合、任意と書いてあるものも必須項目になります。
(4)リフォーム履歴と維持保全計画を作成すること
インスペクションの結果、実施するリフォームの内容に基づき、リフォーム業者が資料を作成します。
リフォーム履歴と維持保全計画の作成費用も補助金の対象となります。
長期優良住宅化リフォーム推進事業の対象工事
長期優良住宅化リフォーム推進事業で補助金の支給対象となるのは、劣化対策や耐震性、省エネ対策など、性能向上を目的とした工事が主です。
特定の性能項目を一定の基準まで向上させる工事(特定性能向上工事)の具体例として、次のようなものがあります。
目的 | 工事の例 | |
---|---|---|
省エネルギー対策 | 断熱サッシの交換 高効率給湯器への交換 |
|
構造躯体等の劣化対策 | 床下の防腐・防蟻処理 ユニットバスの交換 |
|
耐震性対策 | 耐力壁の増設 屋根の軽量化 |
|
維持管理・更新の容易化 | 給水・排水管の更新 |
特定の性能項目の他に、次のような工事(その他性能向上工事)も補助金の対象となります。
目的 | 工事の例 | |
---|---|---|
バリアフリー改修工事 | 手すりの設置 床段差の解消 |
|
インスペクションで指摘を受けた箇所の補修工事 | 外壁の塗装 屋根の貼り替え 雨どいの交換 |
|
テレワーク環境整備改修工事 | 部屋を仕切る間仕切り壁、建具等の設置 | |
高齢期に備えた住まいへの改修工事 | 玄関のスペース拡大 未使用の部屋の別用途化 |
さらに、性能向上を目的とした工事以外にも補助金がもらえる場合があります。
性能向上工事以外の補助金対象工事 | 工事内容 | 工事例 | |
---|---|---|---|
三世代同居対応改修工事 | キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事 | リフォーム後にキッチン・浴室・トイレ・玄関のうち、 いずれか2つ以上が複数箇所あることが必要※ |
|
子育て世帯向け改修工事 | 若者・子育て世帯が実施する 子育てしやすい環境整備に資する改修工事 |
キッズスペースの設置 防犯カメラの設置 |
|
防災性・レジリエンス性の向上改修工事 | 自然災害に対応する改修工事 | 瓦の交換工事 止水板の設置工事 雨水利用タンクの設置工事 |
ただし、以下のような工事は長期優良住宅化リフォーム推進事業の対象外です。
- 単なる設備交換※
- 間取り変更工事※
- 太陽光パネルの設置工事
- 内装工事
- 意匠上の改修工事
※子育て世帯向け改修工事では対象となる場合もあります
補助金対象のリフォーム例として、ユニットバスを設置する場合をご紹介します。
ユニットバスを設置する場合、次の3パターンが補助対象となりえます。
- 1.木造住宅の劣化対策工事として特定性能向上工事(浴槽を除いたユニットの側部分が補助対象)
- 2.省エネルギー化としてその他性能向上工事(高断熱浴槽相当分が補助対象)
- 3.浴室の増設として三世代同居対応改修工事(浴室全体が補助対象)
※1と2は両方適用できますが、3を同時に適用することはできません。
補助金額
長期優良住宅化リフォーム推進事業では、住宅の性能をどこまで上げるかによって補助限度額が変わります。
補助額は以下の通りです。
補助率:1/3(補助対象リフォーム工事費等の合計の1/3の額を補助)
補助限度額:リフォーム後の住宅性能に応じ、2つの補助限度額が設定されています。
リフォーム後の住宅性能 | 補助限度額 | ||
---|---|---|---|
評価基準型 | 長期優良住宅(増改築)認定を取得しないものの、 一定の性能向上が認められる場合 |
80万円/戸 (130万円/戸) |
|
認定長期優良住宅型 | 長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合 | 160万円/戸 (210万円/戸) |
※()内は三世代同居対応改修工事を実施する場合、子育て世帯向け改修工事を実施する場合、既存住宅を購入し改修工事を実施する場合
※評価基準や認定基準に適合しないが、基準と同等レベルの代替措置を講じる場合、提案型に応募することが可能です
※申請タイプ別に予算枠が割り振られており、80%が評価基準型、20%が認定長期優良住宅型となっています
評価基準型…5つの性能項目のうち、劣化対策、耐震性、省エネルギー対策の3つについて評価基準に適合するもの(リフォーム前に基準を満たしている項目については、工事実施は必須ではない)
認定長期優良住宅型…5つ全ての性能項目の評価基準に適合し、所管行政庁から長期優良住宅(増改築)の認定を受けるもの
2.長期優良住宅化リフォーム推進事業の流れ
続いては、長期優良住宅化リフォーム推進事業について、実際の手続きの流れを見ていきましょう。
長期優良住宅化リフォーム推進事業には、随時交付申請を受け付ける「通年申請タイプ」と事前に公募・採択を行った上で交付申請を受け付ける「事前採択タイプ」の2つが用意されています。
今回は、交付申請前の公募・採択手続きが不要で住宅毎に申請ができる「通年申請タイプ」の流れをご紹介します。
事業者登録
長期優良住宅化リフォーム推進事業による補助金申請は、利用者個人ではなく施工業者から手続きを行います。
リフォーム業者及び買取再販業者は、毎年度事業者情報を登録します。
令和6年度(2024年度)の実施スケジュールは次のようになっています。令和7年度についてはまだ分かっていませんが、おおよそのスケジュールは昨年とそれほど変わらないことが予想されます。
時期 | 手続き | |
---|---|---|
令和6年 | 4月15日 | 事業者登録の受付開始 |
4月15日 | 住宅登録の受付開始 | |
5月13日 | 交付申請の受付開始 | |
6月17日 | 完了実績報告の受付開始 | |
11月29日 | 事業者登録の受付期限 | |
12月13日 | 住宅登録の受付期限 | |
12月23日 | 交付申請の受付期限 | |
令和7年 | 2月21日 | 完了実績報告の受付期限 |
補助金申請
事業者登録が終わったら、リフォーム対象の住宅を登録します。
補助金受け取りまでのフローは次のようになっています。
3.制度に関するよくある疑問点
最後に、長期優良住宅化リフォーム推進事業についてよくある疑問点をご紹介します。
Q. 2か年にわたるリフォームでも、補助金を申請できますか?
全体設計承認申請書を提出し、国土交通省の承認を受けることで2か年度に渡って実施することが出来ます。
ただし、住宅性能基準によって対象外となる場合があります。
戸建住宅 | 共同住宅 | |
---|---|---|
評価基準型 | - | 〇 |
認定長期優良住宅型 | 〇 | 〇 |
※一戸建ては、長期優良住宅(増改築)の認定を受ける場合のみ対象となります。
Q. 他の補助金事業との併用はできますか?
国が実施する他の補助制度との併用は原則できません。
地方公共団体(都道府県又は市町村)の補助事業で、その補助金の一部に国費が充当されていない場合は併用可能です。
併用とは工事請負契約が同一の工事、または工事期間が重複する工事をいいます。
【併用できない補助金の例 2024年度の場合】
- ● 住宅・建築物安全ストック形成事業
- ● 子育てエコホーム支援事業(2025年からは子育てグリーン住宅支援事業)
- ● 先進的窓リノベ事業・給湯省エネ事業
- ● 次世代省エネ建材支援事業
- ● 既存住宅における断熱リフォーム支援事業
Q. 新築時に長期優良住宅の認定を受けている住宅をリフォームする場合、長期優良住宅化リフォーム推進事業を利用することはできますか。
性能向上工事については補助金申請はできません。
三世代同居対応改修工事または子育て世帯向け改修工事、防災性・レジリエンス性の向上工事と、それらに伴い必要なインスペクション、リフォーム住宅履歴情報の蓄積は、補助対象とすることができます。
4.まとめ
本記事では、長期優良住宅化リフォーム推進事業の制度概要についてご説明しました。
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、住まいの安全性を上げたい方にはおすすめの補助金制度です。
ご自宅の耐震性や断熱性を向上させたい方は、制度を活用したリフォームを検討してみましょう。
長期優良住宅のメリットや注意点を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
長期優良住宅のメリット・デメリットについて解説していきます。
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